定款

定款
 
第1章 総  則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人技能実習生生活支援機構と称する。
(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を東京都江戸川区に置く。
(目的)
第3条 当法人は、勤労意欲のある者に対する就労の支援を目的とし、外国人技能実習生の日本国内での生活支援活動を主に行うこととする。
(事業)
第4条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
      1. 就労に関する情報の収集、提供、助言、支援
      2. 日本での生活習慣の支援、及び勉強会の開催
      3. 日本文化の発信、及び講習会の開催
      4. 生活用品の譲渡、売買
      5. 日本語の勉強会の開催、及び支援
      6. スポーツイベントの開催、及び支援
      7. コミュニティサイトの管理、運営
      8. 前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業
      9. その他この法人の目的達成に必要な事業
(公告)
第5条 当法人の公告は、電子公告により行う。事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。
第2章 会  員
(種別)
第6条 当法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
      1. 正会員 当法人の目的に賛同し入会した個人又は法人
      2. 一般会員 当法人が行う事業に参加するために入会した個人
      3. 賛助会員 当法人の事業を支援するために入会した個人又は法人
(入会)
第7条 当法人の会員として入会しようとする者は、別に定めるところにより申し込み、代表理事の承認を受けなければならない。
(経費負担)
第8条 会員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。
  2 会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(退会)
第9条 会員は、別に定めるところにより届け出ることにより、任意に退会することが出来る。ただし、1ヵ月以上前に当法人に対して予告をするものとする。
(除名)
第10条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の特別決議によって当該会員を除名することが出来る。
      1. 本定款その他の規定に違反したとき
      2. 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
      3. その他除名するべき正当な事由があるとき。
(会員の資格喪失)
第11条 全2条の場合の他、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
      1. 会費の納入が継続して1年以上されなかったとき。
      2. 総正会員が同意いたとき。
      3. 当該会員が死亡しもしくは失踪宣言を受け、又は解散したとき。
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第12条 会員が前3条の規定により資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。正会員については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
  2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費その他の拠出金品は、これを返還しない。
(社員名簿)
第13条 当法人は、社員の氏名又は名称及び住所を記載した社員名簿を作成する。
第3章 社員総会
(種別)
第14条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種類とする。
(構成)
第15条 社員総会は、すべての正会員をもって構成する。
(権限)
第16条 社員総会は、次の事項を決議する。
      1. 入会及び会費の額
      2. 会員の除名
      3. 役員の選任及び解任
      4. 役員の報酬の額又はその基準
      5. 各事業年度の決算報告
      6. 定款の変更
      7. 解散
      8. 前各号に定めるもののほか、法令に規定する事項及び本定款に定める事項
(開催)
第17条 定時社員総会は、毎年1回、毎事業年度終了後から3ヶ月以内に開催し、臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。
(招集)
第18条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事が過半数をもって決定し、代表理事が招集する。ただし、正会員の全員の同意がある場合には、書面又は電磁的方法による議決権の行使を認める場合を除き、その招集手続を省略することができる。
(議長)
第19条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該社員総会において、出席した正会員の中から議長を選出する。
(決議)
第20条 社員総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席正会員の議決権の過半数をもってこれを行う。
  2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、特別決議として、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
      1. 会員の除名
      2. 定款の変更
      3. 解散
      4. その他法令で定めた事項
理事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。
(代理)
第21条 社員総会に出席できない正会員は、他の正会員を代理人として、議決権の行使を委任することが出来る。ただし、この場合には、社員総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。
(決議及び報告の省略)
第22条 社員総会の決議の目的たる事項について、理事又は社員から提案があった場合において、その提案に社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
  2 理事が正会員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を社員総会に報告することを要しないことにつき正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の社員総会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第23条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
  2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
第4章 役  員
(役員の設置等)
第24条 当法人に、次の役員を置く。
      1. 理事 3名以上
  2 理事のうち、1名を代表理事とする。
  3 理事のうち、副理事長、専務理事及び常務理事各若干名を定めることができる。
(選任)
第25条 理事は、社員総会の決議によって選任する。
  2 代表理事、副理事長、専務理事及び常務理事は、理事の互選によって定める。
(理事の職務権限)
第26条 代表理事は、当法人を代表し、その業務を執行する。
  2 副理事長、専務理事及び常務理事は、当法人の業務を執行する。 
(任期)
第27条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
  2 補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
  3 役員は、辞任又は任期の満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。
(解任)
第28条 理事は、社員総会の決議によって解任することができる。
(報酬)
第29条 理事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、社員総会の決議をもって定める。
(損害賠償責任及び責任の一部免除)
第30条 理事は、その任務を怠ったときは、当法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
  2 当法人は、前項の責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得て額を限度として免除することができる。
第5章 基  金
(基金の拠出)
第31条 当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
  2 拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。
  3 基金の拠出者に対する返還は、返還する基金の総額について定時社員総会における決議に従って行う。
第6章 計  算
(事業年度)
第32条 当法人の事業年度は、毎年7月1日から翌年6月30日までの年1期とする。
(事業報告及び決算)
第33条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が当該事業年度に関する次の書類を作成し、定時社員総会に提出し又は報告しなければならない。
      1. 事業報告及びその附属明細書
      2. 貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細書
  2 事業報告については、代表理事がその内容を定時社員総会に報告しなければならない。
  3 貸借対照表及び損益計算書並については、定時社員総会の承認を受けなければならない。
第7章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第34条 この定款は、社員総会の特別決議をもって変更することができる。
(解散)
第35条 当法人は、次の事由によって解散する。
      1. 社員総会の特別決議
      2. 社員が欠けたこと。
      3. 合併(合併により当法人が消滅する場合に限る。)
      4. 破産手続きの開始
      5. その他法令で定める事由
第8章 附  則
(最初の事業年度)
第36条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成30年6月30日までとする。
 
第37条、38条、39条 (略)